いつも拝見させていただいている「
内藤卓のLEGALBLOG」のおかげで、先日の同期の勉強会で話題になっていた中間省略登記の新聞記事についての詳細が判明しました。内藤先生の情報収集力は本当にすごいです。
中間省略登記の記事が掲載されていたのは住宅新報紙で、内容は「第3者のための契約」を用いる方法ということです。この記事を書いた司法書士の方が、現在中間省略登記に挑戦しており、その経緯を「
中間省略登記通信」というブログで紹介しています。
本音を言えば、申請が法務局に受け付けられてから、新聞に掲載して欲しかったです。現状では、中間省略登記は、日本司法書士会連合会の「司法書士が中間省略登記であることを認識しつつ、AC間に直接の物権変動が存在するがごとき登記原因証明情報を作成すること及びその旨の登記を申請することは厳に避けなければならないことは当然であり、それを敢えて行うことは、その司法書士の職責ならびに倫理に反する」という文書からも分かるように、出来ないことになっているのに、この記事を読んだ不動産業者の方が出来ると思って依頼してくると対応に困ることも出てくるのではないかと思います。
まあ、どちらにしろ、中間省略登記の今後の動向には注意していかなければならないですね。
posted by mo-chan at 20:23|
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